自転車の逆走は危険! なぜダメ? 具体的にどうすればいいの?
こんにちは、スカラヴィジョンの千賀です。
20年近く前の話ですが、東京都の東部、いわゆる『東京の下町』に引っ越してきて最初に驚いたのが、自転車が多い! ということでした。
ついでに言うと、前だけじゃなく後ろにもカゴがついているママチャリが多すぎない?! と。
子供を乗せるためのチャイルドシートじゃなくて、物を入れるカゴ。
理由はすぐにわかりました。
道幅が狭い路地が多く、坂道が少ない土地なので、日用品や食材の買い物に行く際は車よりも自転車での移動が、とってもとっても便利なのです。
クロスバイクが流行る、ずっとずっと前から、東京下町では自転車が大人気なのです。
なぜ逆走はダメなの?
数年前の道路交通法改正で、自転車は車道の左側を車と同じ向きで走る、ということになり、(片側一車線道路の場合)自動車と向かい合うように走行すると、逆走になります。
ここまでは、なんとなく知っていると思いますが『逆走すると何がダメなの?』と思っていませんか?
理由は、逆走は危険だから
私は自動車も運転しますし、自転車にも乗ります。
なぜ右側を走行(逆走)してしまうのか、自転車側の意見の「路側帯のない道路で、自分の背後から車が来るのがなんとなく怖い」「数十メートル先を右に曲がろうと思ってる」というのもわかります。
しかし、車の運転手側から見れば、逆走は危ないのです。
逆走は、出会い頭の事故、衝突事故が発生する可能性が高いのです。
住宅街などにある塀に囲まれているT字路を想像してください。
見通しの悪い交差点やT字路で、右側通行している自転車が右折しようとした場合、自転車の右方向から来る自動車やバイクは車道の左側走行をしなければならないので、自転車の発見が遅れ、衝突してしまう危険が高いのです。自動車やバイクが手前で一時停止をしたとしても、です。
この逆走自転車と自動車との事故の場合、逆走していた自転車側にも過失あり、とされてしまい、過失割合は車が8割で自転車が2割、という場合が多くあるそうです。
自転車は「車」です
歩行者が道路を通行する際は、原則「右側通行」です。
おそらくこれがトラップ。
自転車は道路交通法上「軽車両」に分類される「車」です。
なので、自転車が歩道と車道の区別のある道路を走行する場合は、車道を通行しなければならず、原則として車道の左端を通行しなければならない、とされています。
『道路交通法の改正なんか知らないし、車の運転免許も持ってないし、講習会に出たこともないし』
というかたもいらっしゃると思いますが、大丈夫。
そんな方にもわかりやすいように、道路には「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」というものが表示されるようになりました。
しかし、自転車ナビマーク・ナビラインは自転車優先道路と言う意味ではないし、法定外表示とのことで、自転車は矢印の方向で走行しましょうね、というマーク。
マナー標識と同等のものになるのだと思いますが、表示があると「自転車は車道を、この方向に走行するんだな」と意識することができますよね。
例外もあるようです
以下の場合には、自転車も歩道を走行することができるそうです。
- 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
- 運転者が13歳未満もしくは、70歳以上。または、身体に障害を負っている場合
- 安全のためやむを得ない場合
- 自転車通行可の道路標識がある場合
- 普通自転車通行指定部分の道路標示がある場合
上記の「安全のためやむを得ない場合」というのは
- 路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合
- 自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合
- 煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合
とのことで、自転車が歩道を走行する場合は車道側、とも言われています。
自転車での違反や危険行為が度重なるとどうなる?
逆走や信号無視の他、傘をさしながら片手走行、スマートフォンの操作やヘッドホンなどで音楽を聴く等の「ながら運転」。
自転車での危険行為に対し自転車禁止命令が出る、ということはなさそうですが、自転車運転者講習を受講しなければならないそうです。
警視庁「自転車運転者講習制度」ページによると、危険な自転車運転行為を行い交通違反として取締りを3年以内に2回以上受けた人に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命じるもので、受講命令に従わない場合は罰金もあるそうです。
この講習は時間もかかるし手数料(受講料)も必要なので、なるべくなら受けたくないですよね。
まとめ
自転車の逆走は、出会い頭の事故、衝突事故が発生する可能性が高く危険!
左側通行を!
平成25年12月1日に施行の「改正道路交通法」により、「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されました。
なお、この路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
- 自転車は道路交通法上「軽車両」で、歩行者ではない
- 自転車は原則として車道の左端を走行
- 自転車の運転に関する違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者は、講習の受講
違反行為、危険行為とは?
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反